2016年05月13日

生活困窮者就労訓練事業

昨年、7月末に申請出し、県の許可のもと、おこなっていた事業の許可が今年3月に正式に認定された「生活困窮者就労訓練事業」である。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第2項にそってあるが、時間がかかる。以下、少し長くなるが厚生労働省援護局の文章を引用・加筆させていただく。


1趣旨

○ 生活困窮者自立支援法(平成25 年法律第105 号。以下「法」という。)に基づく就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)は、一般就労(一般労働市場における自律的な労働)と、いわゆる福祉的就労(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労継続支援B型事業等)との間に位置する就労(雇用契約に基づく労働及び後述の一般就労に向けた就労体験等の訓練を総称するもの)の形態として位置づけられる。

○ 就労訓練事業における就労形態は、後述のとおり、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する段階(以下「非雇用型」という。)と、雇用契約を締結した上で、支援付きの就労を行う段階(以下「雇用型」という。)との2つが想定される。就労訓練事業は、これらの方法により、本人の状況に応じて、適切な配慮の下、生活困窮者に就労の機会を提供しつつ、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を行う事業である。

○ いずれも、事業の最終目的としては、支援を要せず、一般就労ができるようになること、ひいては困窮状態から脱却することを想定する。

○ 生活困窮者自立支援制度では、生活困窮者に適切な内容の支援が行われる必要があること、また、労働力の不当な搾取(いわゆる「貧困ビジネス」)とならないよう留意する必要があることから、支援の実施体制が適切に整備されていること、関係法令が遵守されること等を確保するため、就労訓練事業を行う者(以下「就労訓練事業者」という。)は、法第10 条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容等が適切である旨の都道府県知事等の認定を受けることとなる。


具体的にはhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/syuro_pamph.pdf#search='%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%9B%B0%E7%AA%AE%E8%80%85%E5%B0%B1%E5%8A%B4%E8%A8%93%E7%B7%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD'を見て頂きたい。


2 対象者像

2−1 就労訓練事業の対象者

○ 就労訓練事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自立相談支援機関のアセスメントにおいて、将来的に一般就労が可能と認められるが、一般就労に就く上で、まずは本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必要があると判断された者であって、福祉事務所設置自治体による支援決定を受けたものである。

2−2 具体例

○ 具体的な対象者としては、例えば以下のような者が想定される。

@ 直近の就労経験が乏しい者。例えば、

・ いわゆるひきこもりの状態にある若しくはあった者又はニートの者

・ 長期間失業状態が続いている者

・ 未就職の高校中退者 等

A 身体障害者等であって、障害者総合支援法に基づく障害者就労移行支援事業等の障害福祉サービスを受けていない者や、身体障害者等とは認められないが、これらの者に近似して一定程度の障害があると認められる者や障害があると疑われる者


各市町村の福祉事務所の相談窓口は、相談だけを主として行うが、個々に能力や就労経験が全く違い相談だけでは、就労に結びつかない者が多い。相談から必要な知識を取得し訓練を行っていくことによってはじめて、就労に結びつき、生活困窮の状態から脱していくことが可能になっていく。

posted by 牟田武生 at 21:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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